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小規模宅地の特例の必要書類とは?ケース別に解説

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小規模宅地の特例の必要書類とは?ケース別に解説

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小規模宅地の特例の必要書類とは?ケース別に解説

小規模宅地等の特例は、遺産として実家などの不動産を相続する際の税負担を大幅に軽減するための制度です。
この特例の申請には、いくつかの必要書類を提出する必要があります。
この記事では、小規模宅地等の特例の申請に共通して必要となる書類に加え、別居の親族が小規模宅地等の特例を受ける場合と、亡くなった方が老人ホームに入所していた場合の必要書類について解説します。

小規模宅地等の特例を受けるすべてのパターンに共通する必要書類

小規模宅地等の特例を受ける際は、パターンによって必要書類が異なります。
しかし以下の書類については、どのパターンでも共通して提出する必要があります。

●番号確認書類と身元確認書類
●戸籍の謄本、または法定相続情報一覧図の写し
●遺言書、または遺産分割協議書、あるいは分割見込書
●相続人全員の印鑑証明書


番号確認書類とは、マイナンバーが確認できる書類です。
身元確認書類は、マイナンバーの持ち主だと確認できる身分証明書を指します。
戸籍の謄本は、相続人全員を確認するために必要です。
遺言書、あるいは遺産分割協議書は、誰が家を相続し、それを相続人全員が合意しているのかを確認するための書類で、原則どちらかを提出する必要があります。
用意できない場合は、分割見込書を提出しましょう。
相続人全員分の印鑑証明書は、相続人全員の相続内容への合意を証明するために必要となります。

別居の親族が小規模宅地の特例を受ける場合の必要書類

亡くなった方(被相続人)が住んでいた家を、別居していた親族が相続して小規模宅地の特例を受ける場合は、相続前に同居していなかった事実を税務署に証明する必要があります。
そのために必要になるのが、相続開始前3年以内の住所を明確にする2種類の書類です。
1種類目は戸籍の附票の写し、または住民票の写しとなります。
相続人の住所の変更履歴を確認するための書類で、相続の開始日以降に作成されている必要がありますが、マイナンバー提出済みの場合は不要です。
2種類目が、相続前に住んでいた家の登記簿謄本、または賃貸借契約書で、別居の事実を証明するために提出します。

亡くなった方が老人ホームに入所していた場合の小規模宅地の特例必要書類

亡くなった方(被相続人)が老人ホームに入所していた場合には、入所していた事実を証明するため、3点の書類提出が必要となります。
1点目は、相続の開始日以降に作成された被相続人の戸籍の附票の写しです。
老人ホームへの入所を証明するために提出します。
2点目は被相続人が、要介護認定や要支援認定を受けていた証明となる、介護保険の被保険者証の写しや、障害福祉サービス受給者証の写しなどの書類です。
3点目は、要件を満たした施設への入所を確認するための、施設入居時の契約書などの書類です。

小規模宅地等の特例を受けるすべてのパターンに共通する必要書類

まとめ

小規模宅地等の特例を受ける際には、身元確認書類や戸籍の謄本、遺産分割協議書などを提出する必要があります。
別居の親族が特例を受ける場合は、相続前に同居していなかった事実を証明する書類が必要です。
被相続人が老人ホームに入所していた場合には、入所先の老人ホームが確認できる書類を提出します。

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