親が亡くなると財産の相続が開始されますが、なかには親名義だった土地を相続する方もいるでしょう。
土地を相続する際の名義変更とは、どのような流れでおこなわれるものなのでしょうか。
今回は、親名義の土地を相続する流れや名義変更の手続き、名義変更しないで放置するリスクについてご紹介します。
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親名義の土地を相続する際の流れ
故人が亡くなり相続が発生した際は、まず誰が相続人になるのかを確認しなければなりません。
法律上正当な相続権を持つ法定相続人になれるのは、故人の配偶者、子、親、兄弟姉妹に限られます。
代襲相続などで故人の祖父母や孫、甥姪が相続人に数えられることもあるため注意しましょう。
相続人が誰なのかはっきりしたら、全員が集まって遺産分割協議をおこない、誰がどの財産を相続するのか決める必要があります。
遺産分割協議が完了したら遺産分割協議書を作成し、親名義の土地を相続する方が名義変更に必要な書類を集めて手続きをおこなうのです。
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親名義の土地を相続する際の名義変更手続き
相続した土地の名義変更に必要な手続きとは、相続登記と呼ばれる手続きのことです。
相続登記では、登記簿謄本に登録されている土地の名義人を親から相続人の方に変更します。
これまで相続登記は任意でしたが、2024年4月から義務化されており、相続が発生した日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料が発生しますので注意しましょう。
相続登記の際は、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の現在の戸籍謄本、故人の住民票の除票または戸籍の附票、相続人の住民票、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書が必要です。
これらの書類と登録免許税を法務局に提出し、名義人を変更します。
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親名義の土地を相続して名義変更せず放置するリスク
土地の名義を親のままにしておくと、10万円以下の過料以外にもさまざまなリスクが発生します。
たとえば、名義人が自分でない土地については、第三者に自分の権利を主張できません。
きょうだいのうち1人が土地を相続したにも関わらず、名義を変更していないとほかのきょうだいが法定相続分を主張して土地の一部を売却する場合があります。
しかし、名義人でない以上相続人であっても自分の土地だと主張できず、いわば早い者勝ちになってしまうのです。
さらに、年数の経過や世代の交代によって相続登記がされないまま所有者が移り変わり、権利関係が複雑化する場合もあります。
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まとめ
親名義の土地を相続する際は、まず相続人を揃えて遺産分割協議をおこない、誰が土地を相続するのか決めてから名義変更をおこないます。
名義変更の手続きは相続登記によっておこないますが、これは義務化されているため3年以内の手続きが必要です。
相続登記をせずに放置するとさまざまなリスクがあるため、早めに手続きを済ませましょう。
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