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不動産の登記にかかる「登録免許税」とは?税率や軽減措置について解説

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不動産の登記にかかる「登録免許税」とは?税率や軽減措置について解説

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不動産の登記にかかる「登録免許税」とは?税率や軽減措置について解説

不動産を購入する際には、印紙税や仲介手数料など、不動産本体以外にもさまざまな費用がかかります。
なかでも「登録免許税」は、その名前からはどのような費用かわかりにくく、支払う必要性について疑問を抱く方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、不動産登記にかかる「登録免許税」とはどのようなものなのか、税率や軽減措置について解説します。

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不動産購入時の登記にかかる登録免許税とは

登録免許税とは、不動産登記をおこなう際に、不動産の所有者が納める国税のことです。
登録免許税が発生する不動産登記とは、法務局で管理されている土地の状況を記した帳簿へ記載する手続きを意味します。
新築のマイホームを購入した際には新しく登記簿を作る保存登記をおこない、中古住宅を購入した場合は所有権を移動する移転登記をおこなわなければなりません。
不動産登記にはこの登録免許税だけでなく、作業を依頼した司法書士に支払う手数料も必要となります。
登記手続きをおこなうのは、土地の売買の最終段階である引き渡しのタイミングとなるのが一般的です。
また、登記簿の記録の写しである登記簿謄本は、法務局で一般に公開されているため、不動産の権利関係を確認したい場合に手数料を支払えば閲覧できます。

不動産の登記にかかる登録免許税の税率

実際に支払う登録免許税の額は、不動産の固定資産税評価額×登録免許税率で計算可能です。
登録免許税の税率は、ケースによって次の5種類にわかれます。

●土地売買による移転登記は2.0%
●土地相続による移転登記は0.4%
●新築住宅取得時の登記は0.4%
●中古住宅売買による移転登記は2.0%
●相続による住宅の移転登記は0.4%


また、不動産購入時におこなう登記の種類としては、次の3種類があります。

●新築時に初めておこなわれる「所有権の保存登記」
●前の所有者から購入した不動産におこなわれる「所有権の移転登記」
●所有権の登記がある不動産に対して金融機関が担保権を設定する「抵当権の設定登記」

住宅用不動産に対する登録免許税の軽減措置

土地の売買にかかる登録免許税は令和5年3月31日まで、条件を満たした住宅用家屋の登録免許税は令和6年3月31日まで、軽減措置の適用を受けられます。
軽減措置が適用されると、土地の売買における所有権の移転登記は1.5%、一定の耐震基準を満たす住宅用家屋については所有権の保存登記は0.15%、所有権の移転登記は0.3%の税率になります。
さらに、特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅など、特定の住宅用家屋に適用される税率は0.1~0.2%です。
購入する不動産がどのような種類のものであり、どの軽減措置が適用されるかについて、あらかじめ把握しておきましょう。

住宅用不動産に対する登録免許税の軽減措置

まとめ

不動産登記にかかる登録免許税とは、不動産の所有者が納める国税のことです。
登録免許税の税率は、売買・新築・相続などの種類によっても異なります。
一定の耐震基準を満たす場合や特定の住宅用家屋の場合は、登録免許税の軽減措置が適用されるためチェックしましょう。
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