不動産の売買にはさまざまな税金が関係し、取引にあたってはある程度その内容を把握しておくのが大切です。
固定資産税もそのひとつですが、聞き馴染みのない方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産購入時にかかる固定資産税について、いくらかかるのか、いつ支払うのかを解説します。
マイホームの購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
不動産購入における固定資産税とは
固定資産税とは、所有する固定資産に対して課される税金で、土地や家屋のほか、償却資産(事業用資産)にも課されます。
その年の1月1日現在における登記簿上の所有者が納税者となるため、不動産購入時には売主が納税します。
ただ、その負担については不動産取引のなかで売主と買主が話し合い、固定資産税の負担割合を決定するのが一般的です。
日割りして売主と買主がお互いに負担する場合には、引き渡し日を基準として計算した金額をあらかじめ売主へ渡しておき、売主に納税してもらいます。
なお、購入後の翌年からは買主が納税者となる点は理解しておきましょう。
固定資産税とともに支払う都市計画税も同じ扱いです。
不動産を購入すると固定資産税はいくらかかる?
固定資産税の計算方法は、固定資産税評価額×1.4%です。
固定資産税評価額とは、市区町村の担当者が不動産会社などとともに調査をおこなって定めるもので、固定資産税を計算する際の基準となります。
詳細な金額については固定資産税の納付通知書で確認できますが、金額は土地の場合は時価の7割ほど、家屋の場合は新築取得時の5~6割ほどです。
ただ、家屋は経年劣化などを考慮する必要があり、評価額は建物ごとに差が出るケースが多いので注意しましょう。
不動産購入時の固定資産税はいつ支払うのか
固定資産税は国税ではなく、市町村によって課される地方税であるため、納付期限についてはお住まいの自治体のホームページなどで確認する必要があります。
多くの自治体では、毎年4~6月ごろに振込用紙と納税通知書が送付され、6月・9月・12月・2月の年4回に分けて納付します。
振込用紙を持参すれば、近くの銀行やコンビニエンスストアで納税が可能です。
固定資産税の支払いが遅れると、最大で年14.6%の延滞金が発生するので、通知書が届いたらきちんと期限を確認しておきましょう。
万が一不払いが続く場合には、物件や給料の差し押さえなどが発生するため注意が必要です。
まとめ
以上、不動産購入における固定資産税について、いつ・いくらかかるのか解説しました。
固定資産税とは、所有する固定資産に対して課される税金で、固定資産税評価額に1.4%をかけて求められます。
納付時期は自治体ごとに異なるので、不動産購入時には前もって確認しておくと良いでしょう。
私たち南国殖産株式会社は鹿児島市の不動産情報を豊富に取り揃えております。
お気軽にお問合せください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓