新築住宅を建てるために土地を探していると、土地についての備考欄に「宅地造成等規制法」という言葉を目にすることがあります。
しかし、宅地造成等規制法で定められた土地がどのような土地か分からずに不安を感じている方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、宅地造成等規制法とはなにか、また土地購入における宅地造成等規制法の注意点をご紹介します。
土地購入における宅地造成等規制法とは
建物が建てられるようにするためには、傾斜をなくして地面を平らにならす工事や、土が崩れないように擁壁を設置する工事などが必要です。
宅地造成とは、森林や農地などの土地を建物が建てられるように整備することをいいます。
宅地造成等規制法とは、1961年に施行された宅地造成に関する法律です。
災害を防止するために、宅地造成工事規制区域で、宅地造成する際の規制が取り決められています。
宅地造成工事規制区域とは、崖崩れや土砂災害などの危険性がある区域のことで、区域の指定や見直しは、各都道府県知事などがおこないます。
区域内で以下のような造成工事をおこなう場合、造成主はあらかじめ都道府県知事の許可が必要です。
●切土…2mを超える崖が生じるもの
●盛土…1mを超える崖があるもの
●切土と盛土を合わせた面積が500㎡を超えるもの
造成主は、予定されている工事が基準に適合している旨を示して工事許可をもらい、工事終了後には適合しているかの検査を受けなければいけません。
基準に適合していると認められた場合は「検査済証」が発行されます。
土地購入における宅地造成等規制法の注意点
宅地造成工事規制区域は、必ずしも災害の危険度が高い区域ではありませんが、規制区域内の土地を購入する際には、いくつかの注意点があります。
最初の注意点は、宅地造成するための工事が必要なため、一般的な土地と比べて費用や工期がかかる点です。
宅地造成するための工事費用が追加でかかったり、工事が長期化したりする場合があります。
次に、建築済みの建物でも改善命令を受ける可能性がある点です。
宅地造成工事規制区域に建てた建物は災害が起こらないように、建築後の点検義務があります。
そこで経年劣化などにより災害の危険性が認められた場合、土地の改善命令を受けるのです。
土地購入前に「検査済証」を確認することも注意点の1つです。
宅地造成工事規制区域を購入する際には、「検査済証」の有無を確認して、土地造成が適切におこなわれているかどうか確認が必要です。
まとめ
宅地造成等規制法とは、災害が起こる危険性がある区域内で宅地造成をおこなう際の規制です。
宅地造成工事規制区域は、必ずしも災害が起こる土地というわけではないため、条件や注意点を考慮しながら土地購入を進めていきましょう。
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