住宅ローンを滞納すると裁判所から「競売開始決定通知」が送られてくる可能性があります。
競売開始決定通知が届くと、今の住まいに住み続けることが困難となるため、早めの対策が必要です。
ここでは、不動産売却を検討している方に向けて、競売開始決定通知後について、任意売却できる期限猶予とともにご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鹿児島市の売買戸建て一覧へ進む
競売開始決定通知後とはどんな期間?
競売開始決定通知とは、ローンを滞納したまま放置したときに裁判所から送付される書面です。
長期間ローン返済がないと、債権者は裁判所に担保になっている不動産を競売にかける旨の申し立てをおこないます。
裁判所で債権者の申し立てが受理されると、競売開始決定通知が債務者に送付されます。
競売とは、担保の不動産を売却し、その代金をローン返済に充当する合法的な現金化の手段の1つです。
競売開始決定通知後も放置し続けると競売にかけられ、引っ越しを余儀なくされてしまいます。
競売を回避するには、任意売却をおこない売却代金で住宅ローンを返済しなければいけません。
任意売却と競売を比較すると、任意売却には以下のようなメリットがあります。
●競売より高値で売却できる
●引っ越し代金を捻出できる
●引っ越しや内見のスケジュール調整ができる
●残債の返済を無理のない範囲に設定できる
競売は債権者にとって経済的・精神的負担が大きい売却方法となるため、任意売却がおすすめです。
▼この記事も読まれています
建物構造が鉄筋コンクリートであるメリットやデメリットをご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鹿児島市の売買戸建て一覧へ進む
競売開始決定通知後に任意売却できる期限
任意売却できる期限は、競売開始決定通知後から半年前後の競売開札期日の前日までです。
競売開始決定通知後すぐに競売にかけられるわけではなく、段階を踏みながら競売の準備が始まります。
まず、競売開始決定通知後1か月ほどで「不動産の現状調査について」の通知が届き、執行官と鑑定人による物件調査がおこなわれます。
さらに1か月ほど経過してからおこなわれるのが、対象物件が競売にかけられることをほかの債権者に知らせる「配当要求終期の公告」の手続きです。
ここから2か月ほどで債務者に最低売却価格の通知が届き、執行官や鑑定人による調査の結果が不動産競売情報サイトで公開されます。
その2週間後に入札が始まり入札から2週間後に開札されますが、開札の前日までは競売の取り下げが可能です。
ただし、競売開始決定通知後に競売の準備が進んでいくため、任意売却に充てられる時間は刻一刻とせまってきます。
売却に時間がかけられないと、値引き交渉により納得できる売却価格にならないケースも多いため、できるだけすぐに相談することが重要となります。
▼この記事も読まれています
一戸建て購入後のインターネット契約方法とは?種類や手続き期間も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鹿児島市の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
競売開始決定通知とは、担保となっている不動産を競売にかける旨をお知らせする書面です。
競売開始決定通知から半年前後で競売にかけられるため、開札の前日までに任意売却の手続きを済ませておきましょう。
鹿児島市の不動産売却・買取なら、弊社へ。
安心と信頼の地域総商社で、不動産についての気になる相談に真摯に対応いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鹿児島市の売買戸建て一覧へ進む