マイホームを購入する際は、建物や土地の取得費以外にもいくつかの諸費用がかかるもので、そのひとつが「仲介手数料」です。
建売住宅を購入する場合、仲介手数料がかかるケースと、仲介手数料がかからないケースに分かれます。
今回は、建売住宅の仲介手数料の相場と内訳や計算方法、そして仲介手数料がかからないケースについて解説します。
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建売住宅の仲介手数料の相場と内訳
宅建業者が受け取れる仲介手数料には上限額が定められています。
上限額は売買代金に応じて3段階に設定されていますが、400万円を超える部分に関しては、販売価格(税抜)×3%+消費税が上限額です。
一般的に、仲介手数料は「相場」=「上限」に設定されると考えましょう。
仲介手数料の内訳は「案内や手続きの際に発生する経費」「広告宣伝費」「司法書士などに支払う手数料」「担当者の人件費」などです。
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建売住宅の仲介手数料の計算方法
不動産業界では、仲介手数料の計算方法に「速算式」を用いています。
売買代金が200万円以下なら販売価格の5%、200万円~400万円なら4%、400万円以上なら3%を一律で掛けたのちに簡略化部分の差額調整をおこなって徴収することが普通です。
一例として売買価格が4,000万円の場合、全額を3%のかけ算で計算して差額調整で6万円加算するため、仲介手数料は126万円となります。
この金額に消費税が加算されるため、このケースで買主が実際に支払う仲介手数料の総額は138万6千円です。
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建売住宅の購入で仲介手数料がかからないケース
建売住宅のような新築住宅の場合、まずは物件情報から取引態様を確認しましょう。
取引態様が「売主」と表示されている場合、不動産会社が直接的に売主となる「売主物件」に該当し、このケースでは仲介手数料がかかりません。
ただし、売主物件にはいくつかのデメリットがあるため、仲介手数料がかからないからといった理由だけで売主物件を購入するべきではありません。
具体的には、購入できる建売住宅の選択肢が限られることが売主物件のデメリットです。
売主となる不動産会社やハウスメーカーは、自社の建売住宅のみを紹介するケースが多く、より好条件の建売住宅を見逃してしまうリスクがあります。
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まとめ
建売住宅の購入にかかる仲介手数料の相場は、取り決められている上限額と考えましょう。
計算方法には速算式が採用されており、売買価格が400万円以上の場合、売買価格×3%+6万円+消費税が仲介手数料の相場です。
なお、取引様態が「売主」の建売住宅の場合は、原則として仲介手数料がかかりません。
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