住み替えを検討する際には、売却時や購入時にかかる税金について理解しておくことが大切です。
また、節税につながる特例制度も知っておくと、経済的メリットが得られるかもしれません。
そこで今回は、住み替え時に発生する税金の種類と、利用可能な特例について解説していきます。
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売却時かかる税金について
住み替えの際に住宅を売却すると、いくつかの税金がかかります。
まず、譲渡所得税は、売却価格から取得費用と売却費用を引いた差額に対して課税され、所有期間が5年を超えると税率は20.315%、10年以上なら14.21%と軽減されます。
次に印紙税が売買契約書にかかり、契約金額に応じて税額が異なるのです。
また、登録免許税が抵当権抹消などに必要で、不動産1件あたり1,000円の税額となっています。
さらに、売却価格や取得費用を証明できない場合は固定の算定方式での課税がおこなわれるため、正確な書類を準備しておくことが大切です。
これらの税負担を見越し、売却時にはしっかりとした資金計画を立てるようにしましょう。
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家を購入する際にかかる税金について
住み替えで新居を購入する際も、いくつかの税金が発生します。
まず、購入契約書にかかる印紙税があり、金額は契約書の額により変動します。
また、登録免許税は所有権移転登記に必要で、住宅の種類や取得額に応じた税率が適用されます。
不動産取得税も重要で、都道府県に納める地方税で、住宅の評価額に対して税率が課されるのが一般的です。
住宅ローンを利用する場合には、住宅ローン控除による節税効果が得られることもありますが、控除を受けるためには新居が一定の要件を満たしている必要があり、事前に条件を確認しておくことが大切です。
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住み替え時に利用できる特例
住み替えの際に利用できる特例には、いくつかの制度が設けられています。
代表的なものは「3,000万円の特別控除」で、これは自宅の売却で譲渡益が出た場合に、3,000万円まで非課税にする特例です。
また、「軽減税率の特例」では、所有期間が10年以上の住宅について、譲渡所得税率が14.21%に軽減されます。
さらに、新居購入に際して住宅ローンを利用する場合、住宅ローン控除によりローン残高の一部が所得税から控除されます。
これらの特例は条件を満たすことが必要であり、また同時利用が制限される場合もあるため、適用の可否を事前に確認するようにしましょう。
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まとめ
住み替えでは、売却時に譲渡所得税や印紙税が発生し、購入時には不動産取得税や登録免許税がかかります。
さらに、「3,000万円の特別控除」や「住宅ローン控除」などの特例を活用することで、税負担を軽減することが可能です。
ただし、特例を利用するためにはそれぞれ要件を満たす必要があるため、事前に確認するようにしましょう。
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