新築一戸建てを購入する際に原則必要な「登記」ですが、聞きなれない言葉と感じる方も多いのではないでしょうか。
登記とは不動産の所有権を明確にするもので、登録するのには登記費用が必要になります。
今回は登記の種類と、登記にかかる費用について解説するのでぜひ参考にしてください。
新築一戸建てを購入する際に必要な登記の種類
登記には、いくつか種類がありすべて合わせると6種類になります。
登記内容はそれぞれ異なり、6種類の登記すべてが新築一戸建てを購入する際に必要になるわけではありません。
新築一戸建てを購入する際に必要な登記は、「所有権保存登記」と「抵当権設定登記」の2つです。
所有権保存登記
所有権保存登記とは、新築一戸建てを購入した際に土地と建物の所有者を示す登記です。
この登記をおこなうことで第三者が勝手に登記することを防ぎ、住宅ローンの融資を受けることが可能になります。
抵当権設定登記
一般的に住宅ローンを組む際は、土地と建物に担保を設定します。
抵当権設定登記はその担保を示し、住宅ローンの返済が滞った場合は、金融機関が土地と建物を競売できるというものです。
そのため金融機関で住宅ローンを利用する場合は、この抵当権設定登記をおこなうことを条件としています。
新築一戸建ての登記にかかる費用
登記の費用は、その家の評価額あるいは住宅ローンの借り入れ額と登記をする際に発生する登録免許税で算定されます。
評価額の目安は、新築一戸建てを建てる際にかかった工事費用の50~60%とみて良いでしょう。
そして登録免許税については、登記の種類により異なるので注意が必要です。
なお税と付いていますが、登録免許税は登記の手続きで1度だけ支払う税です。
たとえば所有権保存登記の場合は、登録免許税0.4%×評価額が登記費用になります。
また所有権移転登記(建物)の場合は登録免許税の税率が変わり、登録免許税2%×評価額となります。
一方で、抵当権設定登記は評価額ではなく住宅ローンの借り入れ額が対象です。
抵当権設定登記は、登録免許税0.4%×住宅ローンの借り入れ額が登記費用になります。
まとめ
新築一戸建ての購入の際には、家の権利を守るために登記が必要です。
とくに抵当権設定登記は、住宅ローンを借りる予定の方には忘れてはならない登記といえます。
また登記には費用がかかるため、事前に家の評価額や住宅ローンを把握して準備しておくことをおすすめします。
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