既存建物を有効活用しようとする際、用途変更が必要になるケースがあります。
「用途変更とは何か?」「どんなときに必要なのか?」と疑問に思っている方も多いことでしょう。
今回は、既存建物を活用する際に用途変更の確認申請が必要になる条件や、確認申請の流れを解説します。
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既存建物の用途変更とは?確認申請も必要?
既存建物の用途変更とは、建築物が建てられたときの用途から異なる用途に変更することです。
たとえば、オフィスとして建てた建物を改築してカフェとして使用する場合や、一般住宅として使っていた建物を宿泊施設として新たに活用する場合などが用途変更に該当します。
建物は、用途によって必要な消防設備など安全の基準が異なります。
用途変更の確認申請をおこなわないと、建物が違反建築物になる可能性もあるでしょう。
ただし、すべての建物に用途変更の確認申請が必要ではありません。
建物の用途変更をする場合は、確認申請が必要かどうか事前に確認しましょう。
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確認申請が必要な用途変更とはどのようなケース?
既存建物を用途変更する際、確認申請が必要なのは非特殊建築物を「200㎡を超える床面積の類似用途ではない特殊建築物」に変更した場合です。
特殊建築物とは、ホテルや劇場など不特定多数が利用する建築物のことです。
ただし、居住用でもマンションなどの共同住宅は特殊建築物に該当します。
なお、特殊建築物でも床面積が200㎡を超えない場合は確認申請が不要です。
2019年に建築基準法が改正されて確認申請が必要な床面積が拡大されました。
このほか、用途変更後の使い道が類似用途である場合も確認申請は不要です。
たとえば、ホテルだった建物を劇場にする場合などが該当します。
オフィスを改造して専用住宅にする場合も、非特殊建築物を類似の非特殊建築物に用途変更するだけなので確認申請が不要です。
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用途変更の確認申請の流れ
用途変更の一連の流れは「用途変更する物件の確認済証」などの確認申請に必要な書類や資料の確認から始めます。
既存の建物の確認申請図や竣工図、構造計算書も確認申請の際に必要です。
次に、市役所などの行政機関や検査機関に提出する確認申請書や確認申請図面作成をおこないます。
確認申請書などの作成は、改築を依頼する建築事務所におこなってもらいましょう。
最後に改築工事が完了したら、完了工事届けを提出し、必要な完了検査を受けて確認審査は完了です。
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まとめ
用途変更の確認申請は必要な場合と不必要な場合があります。
不必要だと思って確認申請をしていなかった場合、あとからトラブルになるケースもあるため、既存建物を用途変更する場合は確認申請が必要かを確認することをおすすめします。
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