日本に存在する土地にはいろいろな種類がありますが、そのすべての土地に建物が建てられるわけではありません。
自分自身が所有している土地を売却する際は、その土地がどの種類なのかによって売却方法が異なります。
そこで今回は、雑種地とはなにか、地目の確認方法と雑種地の売却方法を解説します。
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23種類ある地目のひとつ「雑種地」とはどんな土地?
雑種地とは、23種類ある地目のなかのひとつです。
日本に所在するすべての土地は、不動産登記法によって用途別に地目が定められています。
具体的な地目としては田、畑、宅地、学校用地などが挙げられますが、雑種地はいずれの地目にも当てはまらない土地です。
雑種地はとくに用途が定められていないので、すでに家が建っている土地の地目が雑種地だったことも珍しくありません。
地目には、先に説明した23種類の地目とは別に、実際にその土地がどのように使用されているのかを示す「現況地目」もあります。
固定資産税や相続税は現況地目をもとに算出されているため、それぞれの地目に対して軽減措置が決まっています。
そのため、現況地目が宅地でも本来の地目が雑種地である場合、固定資産税の軽減措置が適切に受けられない可能性もあるのです。
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地目を確認する方法は?
地目を確認する方法は「目視」「登記簿の確認」「固定資産税納付通知書の確認」の3つです。
目視での確認は、実際に地目を確認したい土地の隣地との境界、接道状況を確認することによって、おおよその地目を推定できます。
より正確な情報を確認したい場合、登記事項証明書を取り寄せれば簡単に確認できます。
登記情報の内容を閲覧するためには、法務局の窓口に行くか、オンラインでの情報取得も可能です。
一方、正確な課税地目を知りたいのであれば、固定資産税の納付通知書を確認するのが良いです。
通知書に記載されている「土地」の項目には、現況地目がどのようになっているのかが明記されています。
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雑種地を売却する方法は?
雑種地を売却する際、まずは市街化区域内の土地かどうかを確認する必要があります。
市街化区域外である土地の場合、原則として建物を建てることはできません。
また、土地の地目が雑種地のまま売却すると、評価額が低くなるリスクがあります。
購入者が住宅ローンを利用することを想定して、土地の地目を事前に宅地に変更することをおすすめします。
市街化区域外の土地で建物の建築が認められない場合、老人ホームなど特定の施設、駐車場、墓地などの活用方法を検討しましょう。
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まとめ
雑種地とは、23種類ある地目のなかのひとつであり、雑種地以外の22地目のいずれにも当てはまらない土地のことです。
地目を確認する方法は「目視」「登記簿の確認」「固定資産税納付通知書の確認」の3つです。
雑種地を売却する際は、買主が住宅ローンを利用することを考慮して、事前に地目を宅地へ変更することをおすすめします。
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