価値が低く、活用に困っている土地を所有したままでいるより、売却したほうが良いと考える方は少なくないでしょう。
しかし、近年、土地の売却する際に「原野商法の二次被害」と呼ばれるトラブルが増えていることをご存じでしょうか?
そこで今回は、原野商法とはどんな商法なのか、原野商法の二次被害や被害を防ぐ方法も解説します。
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原野商法とはどんな商法なのか
原野商法とは、値上がりの見込みがほとんどない山林や原野を不当に買わせる悪徳商法です。
これは、1970年から1980年代にかけて社会問題となった土地に関する不当勧誘のひとつで、被害が多発しました。
「別荘地として値上がりする」、「将来確実に高値で売れる」などと、虚偽の説明をするのが典型的な手口となっています。
近年、この原野商法の被害者を狙って、新たな二次被害が増加しています。
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原野商法の二次被害について
原野商法の二次被害とは、すでに所有している不動産を買い取ることを勧誘し、売却額より高い山林や原野を新たに購入させられるトラブルです。
過去に原野商法で購入した土地を手放したい人が、節税対策と言われて契約したものの、実際は原野の購入と売却だったというようなケースです。
ほかにも、「山林を購入したい人がいると説明され、調査・整地費用を支払った」といった事例もあります。
値上がりが期待できない土地を長年保有してきた高齢者の心理につけこんで、悪徳業者は不当な勧誘や販売をおこなっていると考えられます。
最近では、このような勧誘や販売の手口が巧妙で複雑になってきているため、注意が必要です。
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原野商法の被害を防ぐには
原野商法の被害を防ぐには、勧誘を受けたら消費生活センターに相談したり、即答はせずに土地の評価額や売買状況を調べることが大切です。
契約後に、一度お金を支払ってしまうと取り戻すのは非常に難しくなります。
よって、契約をする前に、所在地の役所で土地の用途や評価額などを調べる、地元の不動産会社に土地の売買状況や価格を問い合わせるなどの対策が必要になるでしょう。
そのうえで、根拠がはっきりしない勧誘はきっぱり断ることも大切です。
なお、内容によっては、クーリング・オフ制度が使える場合もあるので、近くの消費生活相談窓口にご相談することをおすすめします。
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まとめ
原野商法とは、値上がりの見込みがほとんどない山林や原野を不当に買わせるもので、1970年から1980年代にかけて被害が多発しました。
また、近年ではすでに所有している不動産を買い取ることを勧誘し、売却額より高い不動産を新たに購入させられる二次被害が増えています。
原野商法の被害を防ぐには、土地について調べたり、消費生活センターなどに相談し、根拠がはっきりしない勧誘はきっぱり断ることが大切です。
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