認知症対策として利用されることが多い「家族信託」ですが、耳にしたことがある方も少なくないでしょう。
しかし、「家族信託」で認知症対策をおこなうことで、相続対策にも繋がるということをご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、そもそも家族信託とは何かに加えて、家族信託のメリットや、デメリットについてご紹介いたします。
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家族信託とは?
家族信託は、信用できる家族などに財産の管理や運用、処分を任せる手法のことを指します。
自分が元気なうちに財産の管理等を家族に任せられるので、「認知症対策」として利用されることが多いです。
家族信託を利用することで、「受託者」の権限で財産の管理や運用、処分をすることが可能になります。
よくある例としては、親のために子が財産を管理・運営し、利益は所有者である親が得るパターンなどが挙げられるでしょう。
家族信託の場合、財産の所有者で信託する方を「委託者」、信託される方を「受託者」、利益を受ける方を「受益者」と呼びます。
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家族信託のメリット
先述しましたが、家族信託のメリットは「認知症対策」になるという点が挙げられます。
親が認知症になった際でも、家族信託をおこなうことで、子どもが財産を管理、活用したり不動産の処分をしたりすることが可能です。
基本的に、認知症で判断能力が無くなってしまった場合、預金口座を凍結され、お金を引き出すことができなくなる以外にも、不動産などの売却もできなくなります。
不動産の売却や処分ができなくなった場合は、相続対策が十分にできず、節税などで不利になってしまうでしょう。
そのため、家族信託による認知症対策をおこなうことが、相続対策にも繋がるというメリットがあるのです。
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家族信託のデメリット
家族信託のデメリットとしては、「財産管理を誰もやりたがらない可能性がある」ことが挙げられるでしょう。
家族信託では、子どもなどの家族を受託者に選定する必要がありますが、誰もやりたがらない場合は家族信託自体ができません。
やりたがらない理由としては、「家族信託では受託者の責任が重くなる」という点が挙げられます。
例えば、管理を任された建物が原因で他者に怪我などを負わせた場合は、損害賠償責任が生じるなどがあります。
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まとめ
家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理や活用、処分を任せる手法のことです。
先述しましたが、家族信託のメリットは「認知症対策」になるという点が挙げられ、認知症対策をすることで結果的に相続対策にも繋がります。
家族信託のデメリットとしては、「財産管理を誰もやりたがらない可能性がある」ことが挙げられるでしょう。
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