マイホームの建築にあたり、建築確認の申請が必要かどうかでお悩みではありませんか。
どのようなケースなら不要なのか、もし必要だったら何に注意すれば良いかを確認しておくと、建築にあたっての悩みが解消されやすくなります。
そこで今回は、建築確認の申請が不要なケースと、申請に関する注意点を解説します。
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建築確認の申請が不要なケース
建築確認の申請が不要なケースは、主に6つ挙げられます。
1つ目は、建築基準法の定める建築物に該当しないときです。
小さな倉庫や物置など、規定の建築物に該当しないなら、建築確認を受けなくとも問題ありません。
2つ目は建築基準法の適用を受けない建物だったときで、たとえば文化的価値が高い建物などは、建築確認が不要です。
3つ目には、都市計画区域外の4号建築物に該当するときが挙げられます。
建物と立地の両方で要件を満たすなら、建築確認を受けなくとも問題ありません。
4つ目は、防火地域・準防火地域以外の床面積10㎡以下の増築・改築・移転をおこなうときです。
エリアと床面積などで要件を満たすかに注意しましょう。
5つ目は、床面積200㎡以下の建築物を、用途変更によって特殊建築物にするときです。
床面積が基準値以下なら、特殊建築物にするときでも建築確認は求められません。
6つ目は、敷地内に事務所や資材置き場などの仮設建築物を建てるときです。
ただし、店舗や興行場などは、仮設でも建築確認を求められるケースがあるため注意しましょう。
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建築確認の申請に関する注意点
上記のケースに該当しないなかで建築確認の申請をしなかったときは、完成した建物が違法建築物になってしまいます。
違法建築物を所有すると、行政からの是正指導に従う義務が生じ、さらに罰金まで科せられかねません。
必要な建築確認を忘れると不利益を被りやすいため、建築にあたっては専門家とよく相談し、手続きに不備が出ないように注意しましょう。
建築確認の申請をおこなうときの注意点は、以後に間取りや設備の変更ができないことです。
もし設計を変更したときは、建築確認を再度申請しなくてはなりません。
また、検査済証などの書類は再発行されない点に注意が必要です。
検査済証などの書類は、建築物に関する重要書類です。
住宅ローンの利用や家の登記などで使用する可能性があるため、取得したら大事に保管しましょう。
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まとめ
建築確認の申請が不要なケースは、建築基準法の定める建築物に該当しない、建築基準法の適用を受けない建物であるなど、合計6つ挙げられます。
申請が不要なケースに該当しないなかで建築確認を受けていないと、完成した建物が違法建築物となり、是正指導に従う義務などが生じてしまいます。
建築確認を申請するときの注意点は、以後に間取りや設備の変更ができなかったり、検査済証などの書類は再発行されなかったりすることです。
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