住宅を購入すると1年に1回固定資産税が課税され、分割して支払うことになります。
しかし、年をまたいで工事をおこなう場合は、税額が変化することに注意が必要です。
今回は、新築一戸建てを検討している方に向けて、固定資産税の基本、新築工事が年またぎとなった場合の税額の変化と住宅ローン減税との関係について解説します。
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固定資産税の基本
固定資産税は、その年の1月1日を基準として不動産を所有している方に課せられる地方税です。
1月2日以降に所有者が変わったとしても、固定資産税を支払うのはあくまで1月1日時点での所有者です。
ただし、1月2日以降に所有者となった方には、元の所有者から「固定資産税精算金」が請求されます。
つまり、所有期間で1年分の税額を按分して、引き渡されたあとの分に関しては、新しく所有者となった方が負担するのです。
固定資産税の求め方の式は以下のようになっていて、課税標準額は3年ごとに見直しがおこなわれます。
課税標準額×1.4%
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新築工事が年またぎであったかどうかで変化する固定資産税の税額
建物に課される固定資産税は、その年の1月1日時点で新築工事が完了していたかどうかで税額が変化します。
年をまたぎ建物が完成した場合、課税されるのは土地だけで建物には税金が発生しません。
また、建物を建築している途中の土地が更地と見なされて、軽減措置も適用されないことにも注意したほうが良いでしょう。
一方、年内に新築住宅が完成した場合は、土地と建物の両方に固定資産税が発生します。
そして、すでに建物が建っているため、土地と建物のどちらとも軽減措置の対象となります。
したがって、新築工事が年またぎにならないように12月31日ぎりぎりに完了させると、軽減措置の恩恵が受けられて節税が可能です。
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年内に入居するかどうかによる住宅ローン減税への影響
住宅ローン減税は、実際に住み始めた時点から適用が開始されますが、住宅を取得してから6か月以内に住み始める必要があります。
新築から年またぎとなっても、6か月以内にお引っ越しをすれば、住宅ローン減税の適用開始年度が変わるだけで適用期間の差は出ません。
ただし、住宅ローン減税は年末時点での住宅ローン残高の約1%が控除される制度であり、年末に入居すれば1か月程度しか住宅ローンを返済していないことになります。
一方、年始に入居するとほとんど1年分の住宅ローンを返済してしまっているため控除額が低くなってしまい、年またぎにせず年末に入居したほうがお得です。
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まとめ
固定資産税は、基本的にその年の1月日時点での所有者に対して課税される地方税です。
新築一戸建てを購入する場合は、工事が年またぎとなるかどうかで税額が変化します。
住宅ローン減税に関しては、年またぎではなく年末にお引っ越しをしたほうが、控除される額が高くお得です。
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