土地を所有している方のなかには、土地を複数にわける分筆がされた土地について悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
実は、分筆された土地は条件によっては売却が困難になるケースがあるため、注意が必要です。
そこで今回は、分筆によって売却が困難になる条件の1つである最低敷地面積とは何か、最低敷地面積の調べ方や有利な売却方法を解説します。
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最低敷地面積とは?土地を分筆すると売却しにくくなる?
最低敷地面積とは、マイホームなどを建てる際に最低限確保しなければならないと定められた土地の広さのことです。
具体的にどの程度の面積が最低敷地面積に該当するかは、市区町村単位で異なるほか、地区計画区域・用途地域の種別でも差があります。
土地の分筆によって、該当のエリアで定められた最低敷地面積を下回る広さになると、それぞれの土地にマイホームなどを建築できないことから売却が難しくなるのが一般的です。
もちろん、建物が不要な駐車場や道路などに活用を考えている方がいれば土地は売れますが、実際には建物を作る以外の用途で土地を購入する方は少ないでしょう。
ただし、条例施行前に分筆された土地であれば、例外として最低敷地面積のルール適用が除外されます。
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土地の分筆前に知りたい最低敷地面積の調べ方とは
市区町村が定めた最低敷地面積の具体的な数値は、その市区町村のホームページに掲載されているのが一般的です。
インターネットで検索しても情報が見つからない場合、最低敷地面積の指定がない可能性もあります。
ただし、指定がないのかホームページに掲載していないだけなのかを判断することはできないため、情報が見つけられない場合には役所に問い合わせることが大切です。
また、最低敷地面積に満たない土地の場合には、分筆した時期が条例施行前なのかを調べる必要があります。
この場合は、仲介を担当する不動産会社に相談し、登記簿や自治体の担当部署への確認を進めたうえで、再建築が可能な状態か調べましょう。
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最低敷地面積よりも小さく分筆した土地の売却方法とは
最低敷地面積に満たない状態で分筆すると、マイホームなどの建築ができず買い手探しが難しくなります。
こうしたケースで買い手候補として取り引きを相談したいのが、隣地の持ち主です。
隣地と合わせて最低敷地面積を満たせれば、隣地の所有者は広くなった土地で自由に活用できます。
また、逆に隣地を買取・合筆したうえで最低敷地面積のルールをクリアすると、通常の土地として売却が可能です。
ただし、隣地の買取りに費用がかかる点や、合筆した土地の売却で買取りにかかった費用を回収できないリスクがある点には注意しましょう。
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まとめ
最低敷地面積とは、建物を作るために最低限必要な土地の広さのことです。
最低敷地面積は市区町村ごとに違うため、自治体のホームページなどで調べましょう。
最低敷地面積よりも小さく分筆した土地を売る場合は、隣地に買い取ってもらうなどの方法を検討してみてください。
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