住宅ローンの契約で必要となる住民票は、提出時に注意すべき点があるのをご存じでしょうか?
この記事では、金融機関から求められる住民票の取得について、気を付けるポイントをご紹介します。
併せて、移動手続きのタイミングについても解説しますので、ぜひお役立てください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鹿児島市の売買戸建て一覧へ進む
住宅ローン契約時に提出するのは転居前の住民票
住宅ローンの審査や契約の際に必要となる住民票は、基本的には転居前のものを使用します。
金融機関によっては、新住所の住民票の提出を求められるケースもありますが、その場合には注意が必要です。
引っ越しをしていないにもかかわらず、新住所への住所変更手続きをすることは、公正証書原本不実記載等という違法行為に該当し、5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科されます。
この理由から、住宅ローン契約時に提出する住民票は転居前のものを使用するのが一般的となります。
▼この記事も読まれています
土地の購入にローンは使える?利用の流れと注意点を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鹿児島市の売買戸建て一覧へ進む
住宅ローン契約時に転居後の住民票を求められる理由
住宅ローン契約時に、金融機関から新住所の住民票を求められるケースには、いくつかの理由があります。
最初の理由として挙げられるのが、契約者の低金利融資を目的とした偽りの住宅ローン契約で、それによって金融機関が損をしないためです。
住宅ローンは他の融資に比べて金利が低く、それを悪用した契約者が、ローン締結後に引っ越しをせずに他の用途に資金を使用するのを防ぎます。
次の理由として、住所変更登記の手間や費用を削減する目的があります。
転居前の住民票で新居の所有権移転登記をおこなうと、住民票を変更後に再度、所有権移転登記手続きをしなくてはなりません。
最後の理由に、不動産登記時の登録を新住所でおこなうと、登録免許税の軽減措置の対象となるメリットがあります。
軽減措置適用の条件の一つである、契約者本人の居住用であることの証明で、登記時に提出する住宅家屋証明書は新住所のものでなくてはなりません。
▼この記事も読まれています
親子リレーの住宅ローンはどんな特徴がある?メリットやデメリットもご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鹿児島市の売買戸建て一覧へ進む
住宅ローンの契約で住民票を移動するタイミング
新居の住所が同一の市区町村内であるかどうか、それによって、住民票の移動手続きとタイミングは異なります。
同一の市区町村内での引っ越しの場合、転居届を引っ越しの日から14日以内に市区町村へ提出します。
他の市区町村に引っ越す場合は、転出届と転入届をそれぞれ、転居前の市区町村と転居後の市区町村に提出しなくてはなりません。
それぞれを提出するタイミングは、転出届が引っ越しの2週間前から引っ越し日まで、転入届は引っ越し日から14日以内です。
引っ越しの直後はなかなか時間が取れないかもしれませんが、これらの異動届の提出が遅れると、5万円以下の罰金が科せられることもあるため注意しましょう。
▼この記事も読まれています
転職が住宅ローンの利用に与える影響とは?申し込みのタイミングを解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鹿児島市の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
マイホーム購入で必要となる住民票は、記載される住所と移動のタイミングが住宅ローンの締結に深く関ります。
届け出のタイミングを誤れば、違法行為に該当し、罰金が科されるケースもあるために注意が必要です。
適切なタイミングに手続きをおこない、スムーズなマイホーム購入を実現させましょう。
鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
安心と信頼の地域総商社で、不動産についての気になる相談に真摯に対応いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鹿児島市の売買戸建て一覧へ進む