年に数回しか使わない別荘のために、火災保険に加入するのはもったいないと考えている方もいるかもしれません。
しかし、所有している別荘が原因で周囲の住宅に被害を与えた場合、賠償責任を負わなければならない可能性があるため、注意が必要です。
そこで今回は、別荘でも火災保険に入れること、別荘に火災保険をかけたほうが良い理由、周囲の家に被害を与える前にできる対策を解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鹿児島市の売買戸建て一覧へ進む
別荘も火災保険や地震保険に入れる!
別荘でも火災保険に入れることは入れますが、通常の一戸建てとは扱いが異なる点に注意が必要です。
たとえば、別荘でも家財道具一式が常に備えられているケースでは「専用住宅物件」として扱われるので、居住用住宅向けの火災保険に加入できます。
この場合は、セットで地震保険に加入することも可能です。
しかし、そうではない場合は居住用住宅とは見なされないため、一般物件として扱われて火災保険料が高くなる可能性があります。
このケースでは地震保険にも加入できないため、注意しましょう。
▼この記事も読まれています
建物構造が鉄筋コンクリートであるメリットやデメリットをご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鹿児島市の売買戸建て一覧へ進む
別荘も火災保険に加入したほうが良い理由
火災保険への加入は義務ではありませんが、常時人がいる状況にない別荘では、いつ火災被害にあうかは予測できません。
そのため、資産を守るために火災保険には加入しておいたほうが良いといえます。
また、自然災害・盗難・破損などで被害を受けた場合でも補償の対象となる点も、火災保険に加入したほうが良い理由です。
▼この記事も読まれています
不動産の登記にかかる「登録免許税」とは?税率や軽減措置について解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鹿児島市の売買戸建て一覧へ進む
別荘の火災で周囲に被害を与える前にできる対策
日本には失火責任法があるため、別荘で火災が起こって隣家に被害を与えても、所有者は損害賠償責任を負わずに済みます。
ただし、所有者として別荘を適切に管理していなかったことが原因で、火災が発生して周囲の家に被害を与えた場合は重大な過失と見なされ、損害賠償責任を負わなければなりません。
そのため、所有している別荘が原因で周囲の家に被害を与える可能性を想定し、事前に個人賠償責任保険や施設賠償責任保険などにも加入しておくことをおすすめします。
なお、別荘が専用住宅物件と見なされた場合は「個人賠償責任保険」、一般物件に該当する場合は「施設賠償責任保険」に加入することになります。
▼この記事も読まれています
一戸建て購入後のインターネット契約方法とは?種類や手続き期間も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鹿児島市の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
別荘でも火災保険に加入することは可能ですが、家財が備え付けられていないケースでは一般物件と見なされ、保険料が高くなる可能性があります。
たまにしか使わない別荘に火災保険をかけるのはもったいなく感じるかもしれませんが、資産を守るためにも加入しておくことをおすすめします。
また、損害賠償責任を負いたくない場合は、個人賠償責任保険か施設賠償責任保険にも加入しておきましょう。
鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
安心と信頼の地域総商社で、不動産についての気になる相談に真摯に対応いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鹿児島市の売買戸建て一覧へ進む