
不動産を相続した際には、所有権の名義変更が必要となります。
相続登記と所有権移転登記は似ているようで異なる手続きであり、それぞれの違いや必要なケースを理解することが大切です。
本記事では、相続登記と所有権移転登記の違いや所有権移転登記が必要なケース、相続発生時の所有権移転登記の流れについても解説いたします。
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相続登記と所有権移転登記の違い
相続登記は、所有権移転登記の一種であり、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
一方、所有権移転登記は、売買や贈与などにより、不動産の所有者が変更された場合におこなう登記手続きです。
相続登記は、2024年4月1日から義務化され、相続発生から3年以内に登記申請をおこなわない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
これにより、相続登記の手続きを怠ることによるトラブルを未然に防ぐことが期待されています。
なお、所有権移転登記は、相続登記を含む広義の概念であり、相続以外の理由で所有権が移転する場合にも必要です。
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所有権移転登記が必要なケース
所有権移転登記が必要となる主なケースは、不動産の売買、相続、生前贈与、離婚による財産分与の4つです。
不動産売買では、売主から買主へ所有権が移転するため、所有権移転登記が必要です。
また、相続によって不動産を取得した場合も、相続登記として所有権移転登記をおこないます。
生前贈与では、贈与者から受贈者へ所有権が移転するため、所有権移転登記が必要です。
なお、離婚による財産分与では、夫婦間で不動産の所有権を移転する際に、所有権移転登記が必要となります。
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相続発生により所有権移転登記をおこなう流れ
相続が発生した場合、まず被相続人の死亡を証明する戸籍謄本や除籍謄本を取得し、相続人を確定します。
次に、遺言書や遺産分割協議書を用意し、相続人間で不動産の分配を決定します。
必要書類として、登記申請書、被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書などを準備しましょう。
これらの書類を揃えたら、不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請をおこないます。
その後、法務局での審査が完了すると、登記事項証明書を受け取り、所有権移転登記が完了します。
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まとめ
相続登記は、所有権移転登記の一種であり、相続によって不動産の所有者が変更された場合におこなう手続きで、2024年4月1日から義務化されました。
所有権移転登記が必要なケースには、不動産の売買、相続、生前贈与、離婚による財産分与があり、それぞれのケースで手続きが異なります。
相続発生時の所有権移転登記の流れは、必要書類の準備、法務局への申請、審査、登記事項証明書の受け取りというステップで進められます。
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