
不動産を相続せずに放棄する選択は、相続人にとって大きな決断となります。
そのため、誰が管理するのか、どのような手続きが必要なのかを理解しておくことは大切です。
本記事では、相続人全員が不動産を放棄した場合の流れと家の管理者、空き家となった際の対応について解説いたします。
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相続人全員が不動産を相続放棄するとどうなるのか
相続人が誰も不動産を引き継がない場合、その不動産は最終的に国の所有となります。
これは民法第959条に基づき、相続財産管理人を選任したうえで相続財産の清算をおこなった後、残余財産が国庫に帰属する流れです。
相続財産管理人の選任は、家庭裁判所に申し立てる必要があり、利害関係者や債権者が申立人となります。
この手続きを経てはじめて、不動産の所有者が法的に不在と認められ、国が管理する形となるのです。
なお、相続放棄は単なる放棄表明ではなく、家庭裁判所への正式な申述とその受理をもって成立します。
したがって、放棄後も一定期間は所有者不明の状態が続き、第三者が関与するまで管理の手が行き届かない可能性もあります。
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相続放棄後の家の管理は誰がするのか
2023年4月の民法改正により、相続放棄をしても、現に家を使用または管理している者には、一定の保存義務が課されるようになりました。
たとえば、亡くなった方と同居していた相続人が放棄をした場合でも、引き続きその家に住み続けるなら、雨漏りなどの最低限の管理をおこなう責任があります。
この義務は、放棄した相続人すべてに課されるものではなく、「現に占有している者」に限られます。
別居していた相続人や、一度も家に立ち入っていない場合は、この管理義務の対象にはなりません。
また、民法改正の背景には、放棄後の空き家による地域トラブルや倒壊リスクへの対応があり、管理の主体を明確にする狙いがあります。
なお、保存義務がある者は、損傷を防ぐ程度の対応を求められるのみで、修繕や売却の責任までは負いません。
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相続放棄により空き家になる場合の対処法
相続人全員が不動産を放棄すると、管理されない家がそのまま残され、空き家となるリスクがあります。
そのまま放置されると、雑草の繁茂、不法投棄、建物の老朽化などにより近隣住民に迷惑をかける可能性が高まります。
このような事態を防ぐには、相続財産管理人の選任を、家庭裁判所に申し立てることが必要です。
選任された管理人は、家の維持や清算、売却などを通じて不動産を処理する役割を担います。
ただし、申し立てには予納金が必要となる場合があり、数十万円に上ることもあります。
また、地域や第三者に悪影響を与えないためには、行政や専門家への相談も検討しましょう。
近年では、自治体が放棄された不動産の管理支援に乗り出すケースもあり、早めの相談が対応策の第一歩となります。
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まとめ
相続人全員が放棄した不動産は、相続財産管理人の選任を経て、国庫に帰属する流れになります。
家の管理は、放棄後も現に占有している者が保存義務を負うため、注意が必要です。
空き家となった場合は、家庭裁判所への申立や行政相談を通じて、適切な管理と処分を進めることが大切です。
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