任意売却についての説明で、ハンコ代という単語が出てきます。
このハンコ代について、何のことか知らない方もいらっしゃいます。
この記事では、ハンコ代とは何かと任意売却との関係性について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
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任意売却におけるハンコ代とは担保解除料
任意売却では、売却する際に抵当権を破棄する必要があります。
この抵当権の破棄には、お金を貸している方=債権者のハンコが必要になります。
任意売却で得た収入は、債権者に配当されますが、この債権者が複数人いると第2抵当権者以降は貸した金額分を回収できない場合がほとんどです。
第2抵当権者以降は、貸していた金額の一部でも回収したいので、多くの場合は第1抵当権者から担保解除における一部支払いを受ける選択肢を選びます。
この第2抵当権者以降で担保解除の了承を得て、お支払いする代金を担保解除料と呼び、担保解除料の別名がハンコ代です。
これにより、第1抵当権者は任意売却の収入を独占でき、第2抵当権者以降は少しでも貸したお金が回収できます。
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任意売却のハンコ代相場
ハンコ代に決まった相場はなく、ルールがないためのトラブルなどもあります。
以下に記載した内容は、あくまで目安としての相場料金になります。
●第2抵当権者、30万円もしくは残元金1割の低い方
●第3抵当権者、20万円もしくは残元金1割の低い方
●第4抵当権者、10万円もしくは残元金1割の低い方
上記の料金とは違った例外もあり、特定債権者へ基準よりも高額の担保解除料を支払うケースもあります。
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ハンコ代が発生しないケース
ハンコ代は、結局のところ債権者への配分の事を指します。
そのため、配分トラブルが発生しない状況では、ハンコ代は発生しません。
たとえば、債権者が1人の場合です。
債権者が1人であれば、返済はその人だけに支払うので任意売却で発生した収益の返済は単純です。
また、債権額よりも任意売却料が下回って場合でも、直接の話し合いで決められるので、ハンコ代は必要ありません。
複数の債権者が居ても、債務合計額より高額の売却が可能な場合でも、ハンコ代は発生しません。
極めて稀なケースですが、任意売却の収益が書く債権者の債務合計金額よりも高額になる場合、それぞれの債権者へ全額返済すればいいので、ハンコ代は発生しません。
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まとめ
不動産を任意売却する際に、債権者が複数いてそれぞれの債務の支払いが望めない場合に支払うものを担保解除料といい、別名をハンコ代と呼びます。
ハンコ代は相場がなく、おおよその金額はあるものの例外として基準より高額のハンコ代を支払うケースもあるので、トラブルにならないよう注意しましょう。
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