固定資産税の建て替え特例とは何かご存じでしょうか。
この制度を利用することで、減税を受けることができご自身の金銭的負担を軽減できます。
そこで今回は、固定資産税の建て替え特例とは何か、建て替え特例の適用要件、二世帯住宅建て替えの場合の注意点について解説します。
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固定資産税の建て替え特例とは
固定資産税の建て替え特例とは、固定資産税が軽減される特例です。
1月1日時点で更地の状態であれば、この特例を利用することはできないため注意しましょう。
更地の固定資産税額は、減額されてる固定資産税額と比較すると3~6倍程度高いです。
そうなると、1年間高額な税金を納めることになるため、建て替えが決まると1月1日までに建物を建てられるように計画を進めましょう。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件
建て替え特例を利用するときは、土地の上に建物が建っていなければいけない、と説明しましたがほかにも要件がいくつかあります。
●前年1月1日において住宅用地であること
●前年1月1日までに解体が完了し、翌年までに建物が完成予定であること
●建て替え中の土地が建て替え前の土地と同じであること
●土地の所有者が前年度と変わらないこと
1つ目に挙げた「前年1月1日において住宅用地であること」は、建て替えをおこなう前も住宅用地として使用していたかどうかです。
たとえば、ご自身が所有している土地を駐車場として利用して、翌年から住宅用地として使用しても特例を受けることはできません。
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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象?
二世帯住宅は、一つの建物に二つの住戸がある住宅のことです。
では、二世帯住宅へ建て替えたり、二世帯住宅の劣化が気になり建て替えたりする際は特例を利用できるのでしょうか。
結論から申し上げますと、二世帯住宅を建て替える場合、建て替え特例が適用される可能性があります。
しかし、土地の名義が親で、建物の名義が子どもの場合は、共有名義にする必要があるので注意しましょう。
そして、二世帯住宅が200m²以下であれば固定資産税が6分の1軽減されますが、200m²以上だと3分の1の軽減とされます。
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まとめ
固定資産税の建て替え特例とは固定資産税が軽減される特例で、更地の場合は適用されないので注意しましょう。
ほかにも、要件として挙げられるのは、「建て替え中の土地が建て替え前の土地と同じであること」や「土地の所有者が前年度と変わらないこと」などです。
そして、二世帯住宅を建て替えた場合でも、一定の条件を満たすことで建て替え特例を利用できます。
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