税金は払い過ぎた際に還付を受けられることがあり、不動産契約などで支払う印紙税も条件によっては還付の対象となります。
ただし印紙税の還付制度を利用したい場合、所定の手続きを経なければいけません。
今回は印紙税の還付制度について、手続きや注意点を解説します。
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印紙税の還付制度とはなにか
印紙税の還付制度とは、印紙税の過誤納金が生じた場合に払い過ぎたお金が戻ってくる制度のことです。
不動産購入時など契約書類を作る際には、金額が大きいと収入印紙を貼る必要があります。
収入印紙は契約金額によって貼る金額が変わりますが、間違えて高い印紙を貼ってしまうこともあり得る話です。
このほかにも、この制度で還付の対象となるケースはいくつかあります。
収入印紙張った文書を書き損じてしまった場合・印紙を貼らなくても良い書類に間違えて貼ってしまった場合などです。
一方、還付の対象とならないケースもあります。
代表的なケースは、収入印紙を貼った書類の契約が解除された場合です。
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印紙税の還付制度を利用するための手続きとは
印紙税の還付を受けるためには、所轄税務署長の確認を受けなければいけません。
そのため、納税地の税務署長に「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」を提出する必要があります。
そのほかに申請に必要なものは、収入印紙を誤って貼った文書や印鑑(法人の場合は代表者印)です。
しかし、申請すればすぐ還付を受けられるわけではありません。
申請から審査の還付までの流れを経て、過誤納がある事実が認められた場合のみ還付を受けられます。
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印紙税の還付制度を受ける際の注意点
印紙税の還付を受ける場合の注意点は、文書作成日から5年を過ぎると還付を受けられなくなってしまうことです。
また、用紙からはがしたりしたものは交換や還付を受けられないことにも気を付ける必要があります。
書類から印紙をはがさず、そのままの状態で提出しましょう。
また、収入印紙は未使用のものでも現金に払い戻しができないことになっています。
できるのは郵便局での「交換」のみで、税務署ではこの交換手続きもおこなえません。
間違えて違う金額の収入印紙を購入してしまった場合、郵便局で交換手続きをおこないましょう。
間違えて課税文書でないもの(切手と間違えて封筒に貼った場合など)に収入印紙を貼った場合も、郵便局で交換してもらえます。
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まとめ
収入印紙の金額を間違えてしまった場合などに、印紙税の還付を受けられることがあります。
手続きは所轄の税務署でおこなう必要があり、還付前に審査を受けなければいけません。
未使用の収入印紙の場合、還付制度ではなく交換制度を利用して正しい収入印紙と交換してもらう必要があります。
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