マイホームの売却を考えている皆さんにとって、リースバックは魅力的な選択肢の一つではないでしょうか。
しかし、残念ながら利用できない物件も存在するのを知っておく必要があります。
利用できない物件の特徴や、その原因が土地にあるケース、さらに利用可能な場合でも注意しておきたい点について解説します。
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リースバックを利用できない物件の特徴
共有持ち分である物件や瑕疵のある建物、既存不適格物件は、リースバックを利用できないケースが多く、特に複数所有者がいる場合には注意が必要です。
瑕疵とは、建物に隠れた欠陥がある状態を指し、既存不適格物件は現在の法令に適合しない建物です。
これらの建物は、契約を検討する際に、とくに注意が必要です。
この契約は便利な制度ですが、その適用範囲には制約があるため、あらかじめこれらの点を把握しておくのが重要になります。
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リースバックを利用できない物件の原因が土地にあるケース
借地権が設定されている土地や市街化調整区域内の敷地は、この契約タイプの対象外となる場合が多いです。
借地権とは、他人の敷地を借りて建物を建てる権利で、市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて開発が制限されている地域を指します。
また、取り扱いエリア外の土地も対象外になる場合があります。
リースバックの利用を妨げる土地の制約を把握し、事前に理解することで、売却プランを綿密に立てることが重要です。
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所有する物件でリースバックを利用する場合の注意点
リースバックを利用できる・できないに関係なく、事前に家族や相続人には相談しておきましょう。
どのような契約なのかを伝え、将来設計の共有しておくと、亡くなったあとの手続きがスムーズにおこなえるからです。
また、通常の売却より、売却価格が2~4割ほど低くなるのは、覚えておきたい注意点です。
予定していた金額を得られないケースがある反面、売却価格に比例して負担する賃料が高額になるリスクを回避し、今後の負担の軽減につながります。
賃貸借契約には、「定期借家契約」と「普通借家契約」があるのも注意点になります。
定期借家契約は、契約の期限を迎えるたびに再契約が必要になり、賃料などの条件が変更になるかもしれません。
普通借家契約は自動更新になっており、条件の変更する可能性の低い契約です。
長期的に住み続けたいときは、普通タイプを選択しましょう。
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まとめ
リースバックを利用できない物件には、共有持ち分や瑕疵がある建物、既存不適格物件、また借地権や市街化調整区域の土地が含まれます。
契約前にこれらの条件を把握し、家族や相続人とも事前相談を行うことで、取引手続きをスムーズに進めることができます。
さらに契約タイプによる条件の違いを理解し、長期的な将来設計を見据えて適切な選択をすることが重要です。
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