相続で引き継ぐ土地が無道路地に当てはまる場合は、相続税などに影響が出る可能性が高いです。
土地の場合、建物のように築年数による資産価値の低下はないものの、建築時に不利な条件がついていると資産価値が下がります。
こちらの記事では、無道路地とは何かお伝えしたうえで該当する条件と計算方法について解説します。
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相続した土地で納税額に影響がある無道路地とは
無道路地とは、都市計画区域に含まれ、建築基準法で定められた道路に接していない土地を指しています。
都市計画区域とは、都道府県知事や国土交通省が定めている将来的な都市開発の計画を実現するため、建築制限をかけているエリアを指します。
種類は、市街化が進んでいる市街化区域・森林や農地を守るために市街化を制限している市街化調整区域・将来的に市街化を進めるべきか検討している非線引区域の3つです。
また、建築基準法で定められた道路に面していない土地は、高確率で建築制限がかけられてしまうため売却チャンスが少ないです。
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相続した土地が無道路地に該当する具体的な条件
相続した土地が無道路地に該当する条件は、接道部分が2m未満の土地・間口が2m未満の場合・接している道路が建築基準法上の道路ではない場合などが挙げられます。
建築基準法では、安全な建築と暮らしを担保するために、法的に道路と認めるものと認めないものがあります。
たとえ所有地が道路に面しているとしても、その道路が法律で道路とみなされていない可能性があるため注意が必要です。
とくに都市計画区域内にある物件は、道路と2m以上接していなければならない決まりがあるため、建てたい建物を自由に建てられない可能性が出てきます。
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無道路地に当てはまる土地の相続税評価額の計算方法
無道路地に当てはまる土地を相続する場合、相続税評価額は「不整形地補正等の計算後の相続税評価額−通路開設費用相当額」の算式で計算します。
通路開設費用相当額の上限は相続税評価額の40%のため、40%以下の数値が出ればそのまま利率として適用されますが、41%以上になった場合は40%が適用されます。
地区区分・地積区分・かげ地割合の面積から不整形地を差し引いた土地の割合を事前に調べておく必要があり、国税庁ホームページなどから確認可能です。
これらのデータを引用して補正率を正しく出せれば、通常の土地よりも評価額が低くなるため、納税負担を軽減できます。
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まとめ
無道路地は、都市計画区域にある土地で建築基準法で定められた道路に面していない土地を指しています。
道路に面していても法律で認められていない道路であれば、建築制限の対象になる可能性があるので、注意が必要です。
なお、補正率を適切に算出できれば相続税評価額が低くなるので、納税負担を軽減できます。
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