
相続空家の特例は税金を少なくできる特例であり、税金の支払いによる経済的な困窮を避けるうえで重要です。
共有名義で相続する予定ではあるが、相続空家の特例が利用できるかどうか、悩んではいませんか。
今回は、相続空家の特例とは何か、共有名義でも利用できるかどうかも解説するので参考にしてみてください。
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そもそも相続空家の特例とはどのような特例?
相続空家の特例とは、空家を売却して得た利益から、3,000万円の控除を受けられる特例です。
空家を売って2,200万円の利益が出ても、3,000万円を控除できるため非課税となります。
相続で取得した空家を、被相続人が死亡した日から3年が経過した日の年の12月31日までに譲渡するのが条件です。
令和6年1月1日以降の譲渡で、共有名義で1つの建物を3人以上が相続する場合は、特別控除額が2,000万円に下がります。
適用要件は、被相続人が1人暮らしだった・昭和56年5月31日以前の建物などがあります。
ほかにも要件があるため、インターネットなどで調べてみてください。
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相続空家の特例は共有名義物件でも利用が可能
相続空家の特例は、共有名義の物件にも適用できます。
空家を相続人同士で共有していた場合は、それぞれの持ち分に特例を適用できます。
仮に2人で共有していた場合は、それぞれの売却益が2,600万円だとすると、それぞれに3,000万控除が適用されるため非課税です。
ただし、3人以上で共有していた場合は、それぞれが受けられる控除額が2,000万円に下がるため、注意してください。
3人で共有しておりそれぞれの売却益が2,600万円であれば、2,000万円を引いた600万円がそれぞれに課税されてしまいます。
被相続人と相続人とで共有していた場合は、被相続人が持っていた分にしか適用できません。
持ち分が100%になったあとに売る場合は、控除の範囲に注意してください。
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相続空家の特例と小規模宅地等の特例の併用が可能なケース
相続空家の特例は、小規模宅地等の特例と併用できます。
小規模宅地等の特例とは、330㎡までの部分の土地の相続税評価額を80%減らせる特例です。
2つの特例は適用されるタイミングが異なるため、利用するのであれば売却方法を工夫する必要があります。
まずは相続税の申告期限までは相続した住宅に住み、小規模宅地等の特例を利用します。
そして相続した住宅を売却して、相続空家の特例を利用してください。
2つの特例を併用できるのは、相続後に自宅が空家になった場合です。
また、被相続人と同居していた法定相続人や配偶者がいない・相続した住宅を過去に所有した経験がない、などが条件となります。
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まとめ
相続空家の特例とは、空家を相続したあとに売却した際に、3,000万円の控除が受けられる特例です。
共有名義の物件であっても適用できますが、3人以上の共有の場合は、控除額が2,000万円までとなります。
売却するタイミングを工夫すれば、小規模宅地等の特例との併用も可能です。
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