
不動産を売却するときには、売主と買主の双方が立ち会い契約を結びます。
しかし、どうしても本人が立ち会えない場合には、委任状を作成して他の方が取引をおこなうのも可能です。
そこでこちらの記事では、不動産売却時に委任状が必要なケースとはどのようなときか、書き方や注意点を解説します。
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不動産売却に際して委任状が必要になるケースについて
売りたい不動産が遠方にあり契約時に行けないなどの場合に委任状が必要となります。
海外赴任で外国に住んでいる方や、売主が高齢で長距離の移動が困難な場合、委任状によって親族が代理で手続きをおこなえます。
ほかにも、夫婦で共有名義の不動産や、相続によって所有者が複数になった共有財産の場合、名義人全員が立ち会わなくてはなりません。
複数の所有者がいる場合、そのなかから代表を選んで手続きをするときには、ほかの所有者からの委任状が必要です。
専門的な知識がある方に任せたい場合は、弁護士や司法書士に委任するのも可能です。
相続などによって権利トラブルが発生しているときなどには、専門家に任せるのも良いでしょう。
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不動産売却における委任状の書き方について
書き方として、記載するべき項目が6点です。
「委任行為の内容・権限の範囲」「該当不動産の情報」「有効期限」「作成した日付」「委任者の氏名・住所・印鑑」「受任者の氏名・住所・印鑑」です。
作成方法は、パソコンでも手書きでも、どちらでも問題ありません。
ただし、パソコンで作成した場合も、最後の署名は自著でないと認められない可能性があるため、注意が必要です。
委任する側も、される側も両者が納得したうえで作成しなくてはなりません。
とくに、委任する内容や範囲はしっかり決めておきましょう。
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不動産売却における委任状作成時の注意点について
作成するうえでの注意点として、どの範囲まで代理人に権限を与えるのかを具体的に明記する点です。
曖昧な表現は受任者の判断を困難にするため避けるべきであり、さらに捨印は代理人による不正な訂正を防ぐため押してはいけません。
捨印は書類を訂正する際に訂正印として悪用される恐れがあります。
代理人が勝手に書類の内容を訂正できてしまう状態を防ぐため、捨印を押すのは避けましょう。
有効期限を必ず記載することも重要なポイントです。
印鑑は必ず実印を使用し、合わせて印鑑証明書を添付する必要があります。
印鑑証明書はコピーでは効力を発揮しませんので、必ず原本を提出してください。
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まとめ
不動産売却において、契約時など所有者本人が手続きに行けないときに、代理人を立てるために委任状が必要です。
作成時には、委任する内容や範囲、有効期限などをしっかりと明記してください。
書き方や注意点を確認し、トラブルがないように十分注意して委任状を作りましょう。
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南国殖産株式会社
鹿児島市を中心に、地域に根ざした不動産サービスを提供し、誠実な対応と丁寧な提案を大切にしています。
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