
不動産の所有者が未成年である場合、その売却が可能かどうかについて、知りたい方はいらっしゃるのではないでしょうか。
とくに、相続や贈与により未成年が不動産を所有するケースでは、売却に際して注意すべき点があります。
本記事では、未成年者による不動産の売却が可能かどうか、その方法や注意点について解説いたします。
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未成年者が不動産の売却をすることは可能か
未成年者とは、民法上18歳未満の者を指し、法律行為を単独で行うことが制限されています。
そのため、未成年者自身が不動産を売却することは原則できません。
しかし、未成年者が所有する不動産でも、親権者などの法定代理人を通じて売却することは可能です。
相続や贈与で、未成年者の名義となった土地や建物を、親が代理人として売却するケースなどが該当します。
この場合、代理人が未成年者に代わって契約を結び、法律行為の責任を負うことになります。
ただし、不動産の売却が未成年者に不利益を与える内容であってはならないため、取引の正当性や透明性を確保することが大切です。
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未成年者が不動産の売却をする方法
未成年者の不動産を売却する際には、通常、親権者や後見人が法定代理人として契約をおこないます。
親が法定代理人となる場合、親が売主となって手続きを進め、売却代金も親の管理下で保管されます。
ただし、親が買主となるなど利益相反が生じる取引では、家庭裁判所に申し立てて、特別代理人を選任することが必要です。
また、特別代理人は、親とは別の中立的な立場の人物が担当し、未成年者の利益を守る形で契約を結びます。
この手続きを経ることで、取引の適正性が担保され、のちに契約が無効とされるリスクを避けることができるのです。
なお、未成年者本人が売主として署名することはできないため、すべての手続きは代理人が担うことになります。
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未成年が不動産を売却するときの注意点
未成年者の不動産を売却する際には、親権者の同意が必要不可欠です。
片方の親だけの同意では不十分で、共同親権の場合は両親の同意が必要になります。
また、売却益の管理についても注意が必要です。
高額な資金を未成年者が自由に使うことはできず、親が管理する場合でも、その使途には制限が設けられることがあります。
さらに、特別代理人が関与する場合には、家庭裁判所での審査や手続きが必要となり、売却までに一定の時間がかかることがあります。
そのため、事前に準備を整え、スケジュールに余裕を持って進めることが望ましいです。
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まとめ
未成年者が所有する不動産であっても、代理人を通じて売却することは可能です。
代理人には、親権者がなることが一般的ですが、利益相反がある場合は特別代理人の選任が必要となります。
売却にあたっては、同意や手続きの適正性を確保し、慎重に進めることが大切です。
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