
不動産を相続した際には、確定申告が必要かどうか迷う方は多いのではないでしょうか。
状況に応じて申告の有無が異なるため、誤った判断を避けるには正しい知識を持つことが大切です。
本記事では、不動産相続における確定申告の不要なケースと必要なケース、さらに申告方法について解説いたします。
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不動産相続で確定申告が不要なケース
不動産を単に相続しただけでは、基本的に確定申告の義務はありません。
相続は、所得ではなく財産の移転に該当するため、所得税の対象とならないのです。
たとえば、自宅や土地を相続しても、その時点で収益が発生していなければ、申告の必要は生じません。
贈与税も同様に、相続とは異なる課税制度であるため、この時点では関連性がありません。
ただし、相続財産の合計額が相続税の基礎控除を超える場合は、別途相続税の申告が求められることがあります。
つまり、不動産相続のみであれば確定申告は不要ですが、他の税制との関係で注意が必要です。
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確定申告が必要になる具体的なケース
相続した不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得として課税対象となり確定申告がとなります。
この際の譲渡所得は、「売却価格から取得費および譲渡費用を差し引いた金額」で算出されます。
不動産を一度売却し、現金化してから分配する「換価分割」をおこなった場合も、同様に申告が必要です。
さらに、賃貸物件などの収益不動産を相続した場合は、相続後に得られる家賃収入が不動産所得となります。
この不動産所得は、毎年の確定申告で報告しなければならず、継続的な手続きが求められます。
くわえて、相続財産を国や地方公共団体に寄付した場合には、寄付金控除の対象となるため、控除を受けるには確定申告が必要です。
このように、実際の活用方法や手続き内容によって、確定申告の義務が生じる点には注意しましょう。
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相続に関する確定申告の手続き方法
確定申告をおこなう場合、税務署の窓口で申告書を受け取って提出するのが一般的です。
また、国税庁のウェブサイトでは「確定申告書等作成コーナー」が提供されており、自宅での作成が可能です。
作成後は、郵送による提出のほか、eTaxを利用してオンラインで手続きすることもできます。
eTaxを利用すれば、24時間いつでも提出が可能で、控除額の反映や計算ミスの軽減にもつながります。
さらに、申告期間は通常、翌年の2月16日から3月15日までとなっているため、スケジュールには余裕を持って対応することが大切です。
なお、不明点がある場合は、税務署の相談窓口で職員に相談するか、税理士に依頼することで正確な申告が可能になります。
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まとめ
不動産を相続しただけでは、確定申告は不要ですが、相続税が課される場合は申告が必要です。
売却や収益化などで所得が生じた場合には、確定申告をおこなう義務があります。
申告手続きは、窓口・郵送・eTaxのいずれかを選び、必要に応じて専門家への依頼を検討しましょう。
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