
不動産を所有されている方にとって、悩みの1つに将来の所有者の問題があるでしょう。
その解決方法の1つにおしどり贈与があり、要件を満たした配偶者に贈与した際には、特例控除が適用されます。
今回はおしどり贈与と呼ばれる贈与税の配偶者特例の要件、メリットとデメリットとは何かを解説します。
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おしどり贈与とは贈与税の配偶者控除の特例
おしどり贈与の名称に使われているおしどりは夫婦の象徴として有名ですが、おしどり贈与は名称のとおり夫婦間における贈与に対する贈与税の配偶者控除の特例です。
一定の要件を満たした夫婦が可能で、生前贈与における年間110万円の基礎控除に加え別途2,000万円の控除が適用され、最大で2,110万円まで非課税になります。
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確認すべき3つのおしどり贈与の適用要件とは?
要件の1つ目は20年以上の婚姻期間、2つ目は居住期間、3つ目は贈与対象です。
居住期間は、贈与された居住用不動産に贈与された年の翌年3月15日までに住んでおり、その後も住み続ける見込みがあるかが問われます。
贈与対象は、居住用不動産と居住用不動産の購入資金で、居住目的ではない別荘や投資用不動産は贈与対象外です。
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おしどり贈与のメリット・デメリットとは何がある?
メリットは相続税の配偶者控除や生前贈与加算が不要などの節税対策になる点、相続が発生しても配偶者の住居として確保できる点です。
節税対策として、2点解説していきます。
1つ目は、自宅を売却した際に夫婦それぞれ3,000万円の譲渡所得控除が適用になるため、譲渡所得税を低くできる点です。
2つ目は相続開始前3年以内の贈与加算に対して、おしどり贈与での場合は相続財産から除外されます。
デメリットはこの贈与は1回限定である点、所有権移動にあたるコスト、おしどり贈与以外の方法でも配偶者の相続税を減らせる方法がある点です。
コストの具体例としては、不動産取得税、登録免許税、登録にあたって税理士および司法書士への報酬、印紙代が挙げられます。
不動産取得税にかかる税金は、登録免許税は相続による所有権移転登記が0.4%、贈与による所有権移転登記が2%である一方、不動産取得税は相続では非課税、贈与では原則3%(住宅用軽減で1.5~3%)かかります。
さらに二次相続まで考慮した場合、夫婦別で資産を持っている方が相続人の負担が減る可能性もあるため、メリット・デメリットを踏まえてよく検討する必要性があるでしょう。
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まとめ
おしどり贈与とは、婚姻期間20年以上の夫婦間で可能な生前贈与であり、居住用不動産やその購入資金のみ対象になります。
メリットはあるものの、コストがかかる点、その他の方法でも配偶者控除はある点など、検討すべき事項はあるため、よく検討しましょう。
不動産相続の方法の1つとして覚えていてはいかがでしょうか。
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南国殖産株式会社
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