
スムーズに相続がおこなわれ、親の住んでいた実家に住んでいるけれど、名義は親のままになっているケースは珍しくありません。
長い間占有していれば、名義が違っても自分のものと主張できる場合があります。
そこでこちらの記事では、相続財産の時効取得とはなにか、認められる要件とポイントを解説します。
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相続財産の時効取得とはどのようなもの?
20年以上、自分のものだと信じ続けながら、他者の所有物を誰とも争わずに堂々と使用していた場合に、自分のものと主張できるのが時効取得です。
最初は知らなかったものの、途中で自分のものではないと気づいた場合は、10年で時効取得が可能です。
たとえば賃貸住宅に20年以上住んでいても、住人は家賃を支払っている以上、借りている自覚があります。
契約書が存在し、客観的な証拠としても正当な権利を有しているとはいえません。
このような状態では、何十年住んでいても適用されません。
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相続財産の時効取得の要件とは
適用の要件として、「所有の意思」「平穏かつ公然の所有」「他人の物を一定期間占有」「時効成立の主張」があります。
所有の意思とは、「自分のものだと思っている」状態であり、借りているものは対象になりません。
平穏かつ公然の占有とは、他人に隠さずトラブルを起こすことなく公に使用している状態を指します。
一定期間の占有は、原則20年ですが、自分のものだと思っていたのに、途中で他者の所有物だと気付いた場合は10年で良いと定められています。
所有権を取得するには、要件を満たしたうえで自分が所有者だと積極的に主張することが重要です。
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相続財産の時効取得が認められるポイント
重視されるポイントは「所有の意思」です。
自分のものとして使用していたかが判断の基準になります。
所有の意思がない、と判断されてしまうと、認められにくくなります。
たとえば、相続時に実家の土地と建物を誰が相続するのかを決めずに、全員が所有している状態が続いているケースです。
共有のまま使用し続けていても、個人での所有の意思は認められづらくなります。
認められるケースは、親から引き継いだ実家の固定資産税などの費用を負担し、住み続けていたときです。
自分のものとして使用し続ける意思があり、所有の意思が認められる可能性が高くなります。
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まとめ
名義が異なっていても、長期間自分のものとして使用していた場合、その不動産の所有権を取得することを『取得時効』といいます。
認められるポイントは所有の意思があるかどうかで、適用するためには主張が必要です。
長期間利用している、自分の名義でない不動産がある場合には、その利用期間に応じた手続きを進める必要があります。
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