
熟年離婚の場合、夫婦で築き上げた財産が多くなる傾向がある分、いかにして公平に分けるかが重要になってきます。
とくに持ち家がある場合は、どちらが家に住み続けるかなど、離婚後の生活にも影響する可能性があるため、注意が必要です。
この記事では熟年離婚を前提として、財産分与とは何か、分与の方法、持ち家を分ける際の選択肢を解説します。
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熟年離婚での財産分与:財産分与とは?対象となる財産
財産分与とは、結婚生活中に築いた財産を夫婦で公平に分け合う手続きです。
対象となるのは夫婦の共有財産で、持ち家や預貯金、退職金なども含まれます。
結婚前に貯めたお金などの資産は対象にならないので、注意してください。
持ち家は結婚後に購入したものであれば、名義がどちらであっても共有財産とみなされるケースが多いです。
公平に分けるのが難しい不動産であるため、分与の際には慎重な取り扱いが求められます。
離婚後の生活に直結する重要な問題でもあるので、慎重に対応する必要があるでしょう。
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熟年離婚での財産分与:分与の方法
分与の方法には3つの種類があります。
1つ目は、夫婦が築いた共有財産を清算する清算的財産分与です。
分与対象となる夫婦の共有財産を、公平に分け合います。
2つ目は、離婚後の生活保障を目的とする扶養的財産分与です。
離婚によって一方が経済的に苦しい立場に置かれると予想される場合に、その生活を助けるために一定の財産を定期的に支払います。
3つ目は、相手に与えた損害に対する慰謝料的財産分与です。
不倫や浮気、暴力など、相手の行為によって離婚に至った場合に、慰謝料として財産を支払います。
分与の割合は原則2分の1とされ、特別な事情がない限り、夫婦で均等に分け合います。
分与の請求期限は現行では離婚成立から2年ですが、2024年5月の民法改正により2026年までに5年へ延長される予定です。離婚成立後は速やかに手続きを進める必要がある点は変わりません。
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熟年離婚での財産分与:持ち家を分与する際の選択肢
持ち家を分与する際にはいくつか選択肢がありますが、もっとも効果的なのは家を売却したうえで、得られた代金を分け合う方法です。
家のまま分け合うよりも、現金化したほうが明確で均等に分配しやすくなるため、揉め事やトラブルを防ぎやすくなります。
ただしオーバーローン(ローン残債が売却代金を上回る)状態だと、売却できても残ったローンを何らかの方法で支払う必要があるため、注意が必要です。
どちらがどのように支払うのか、話し合いが必要になるでしょう。
もう1つの選択肢は、どちらか一方が家を譲渡する代わりに、持ち家の価値の半分を代償金として受け取るやり方です。
いずれにせよ、分与するには持ち家の評価額を把握する必要があるでしょう。
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まとめ
財産分与とは、夫婦が協力して築いた財産を公平に分け合うための手続きです。
分与の方法は3種類ありますが、基本的には夫婦で2分の1ずつ均等に分け合います。
持ち家を分与する選択肢は、現金化して分け合う、家を譲る代わりに家の評価額の半額を受け取る、の2つです。
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