
家を受け継いだものの、相続の手続きでバタバタしていて遺品をほったらかしにしている、そのようなケースは多いです。
そのまま放置していると、不動産売却のときに支障が生じる可能性があるので、なるべくすみやかに対処しましょう。
この記事では、相続不動産の売却をお考えの方向けに、相続した家の遺品整理が必要な理由や誰がおこなうべきなのか、その方法を解説します。
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相続した家の不動産売却時に遺品整理が必要な理由
遺品の整理は後回しにされがちですが、相続により不利益を被らないようにするためにも、相続が発生してからできるだけ早い段階で済ませておく必要があります。
その理由は、相続の承認または放棄の決定は、90日間の期限内に手続きを済ませなければならず、遺品整理が相続財産の調査を兼ねているためです。
それに、不動産が売れた場合は引き渡しまでに家の中を空にしておくのがルールのため、売却には残置物の撤去が必要になります。
不動産売却を成功させるためにも、残置物を残さないよう、遺品整理は相続したらまずすべき事柄といえます。
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故人の家の遺品整理は誰がおこなうべきなのか
故人の家の遺品整理は誰がおこなうのか、それは相続財産である遺品を扱う権利と義務がある方、つまり相続人に託されます。
相続人は遺産だけではなく、遺品を整理しなくてはいけない義務も受け継ぐためです。
なお、法的に有効とされる遺言がある場合は、遺言のなかで故人が指定している方が受け継ぎ、遺言がなければ法定相続人が財産を受け継ぐ人になります。
ただし、遺品整理により相続財産の一部でも処分してしまうと、相続するとみなされ放棄は認められません。
相続放棄する場合は遺品整理をしてはいけないため、十分に注意が必要です。
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不動産売却に際して遺品整理をする方法
不動産売却のためにも遺品整理は早くおこなうべきですが、遺品がたくさんある場合はすぐに対応できないケースもあるでしょう。
そのようなケースにおすすめなのが、専門業者に依頼する方法です。
遺品を専門に扱う業者もあれば、リサイクル・不用品処分を専門にしている残置物撤去業者などがあるので、状況にあわせて選ぶようにしましょう。
あるいは、不動産売却を検討しているなら、不動産会社にお願いするのも1つの方法です。
最近では不動産会社がサービスとして提供しているケースもあるので、一度相談してみてはいかがでしょうか。
もしも家を取り壊す予定なら、解体とともに処分してもらう方法も効率的です。
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まとめ
相続した家の遺品整理が必要なのは、相続財産の調査も兼ねており、不動産売却の際には残置物を撤去しなければいけないなどの理由があります。
誰がおこなうのかは、遺言書があれば遺言にて指定されている相続人、遺言がなければ法定相続人とケースにより異なります。
不動産売却にともない遺品整理をする場合は、専門業者や不動産会社に依頼したり、解体する際に一緒に処分したりするのも効率的な方法です。
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南国殖産株式会社
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